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早いもので今年も10月。
昨日から季節性インフルエンザワクチン接種が始まりました。
今年の冬は新型コロナウイルス感染症の流行リスクが心配されていますので、
せめてインフルエンザについては予防接種を受けておこうとお考えの方も多いのではないでしょうか。
さて、このインフルエンザワクチン接種にかかった費用は、税金の計算ではどのように取り扱われるのでしょうか?
会社の場合、インフルエンザの予防接種を受けたときに、以下の要件を満たしていれば
「福利厚生費」として会社の経費にすることができます。
会社が福利厚生費とできる要件とは?
役員・従業員全員を対象としていること
一つ目は、全社員が対象であることです。
特定の方だけを対象とすると、給与とみなされてしまいます。
ただし、中には予防接種を受けられない体質の方もいらっしゃると思いますので、
全社員を対象とした上で希望を募る形がよいと思います。
予防接種の金額は常識的な金額であること
二つ目は、負担する費用の金額は常識的な金額であることです。
インターネットに掲載されている金額やお近くの病院・クリニックでの予防接種の金額を
調べていただき、その範囲を超えない金額で設定してください。
この範囲を超える高額な予防接種に対する会社負担額は、「福利厚生費」ではなく、
「従業員給与・賞与」「役員報酬」と捉えられる可能性がありますのでお気を付けください。
会社内の規定やルールを作ること
三つ目は、会社内に規定を作り、ルールを明確にすることです。
費用負担の金額や精算方法をきちんと設定することが大切です。
領収書の宛名は?
予防接種の費用を支払うときに、予防接種は会社の要請で受けたことを明らかにしておくために、
その費用は従業員や役員個人のお支払いではなく会社の名前でお支払いすることがよいでしょう。
従って、領収書を発行してもらうことになりますが、その時の宛名は「会社名」を書いていただくことをおすすめします。
まだまだ新型コロナウイルスについて先が読めないだけでなく、その他の感染症が増える
不安な季節が到来しますが、従業員の方の安全の確保と会社のリスクを高めない準備を進めたいですね。