役員へボーナスは支払えるの?必要な手続きとポイントとは?

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今日で9月もおしまい。
毎月月末は、申告書や届出書の提出期限や税金の納付期限ですので、私にとっては手続き漏れがないかを念のため確認する少し緊張する日です。

しかし、届出書の中には月末ではない日が提出期限のものもあります。
そのひとつが、「事前確定届出給与に関する届出書」です。

役員にもボーナスを支給することはできる?

先日、これまで個人でお仕事をされてきた方から、会社設立のご相談をいただきました。
お話の中で「役員にもボーナスを支払うことはできるでしょうか?」というご質問をいただきました。

役員へボーナスを支給する場合、
・株主総会で決議する(株主総会議事録を作成することもお忘れなく!)
・事前に税務署に届出書を提出する
ことを行えば、税務上も会社の費用として認められます。

提出期限に要注意!

ここで、気を付けて頂きたいのが、税務署へ届出書を提出する期限です!

・事業年度開始から4ヶ月以内(設立初年度は2か月以内)
・役員賞与を決議した株主総会から1ヶ月以内
のどちらか早い日が提出期限
となります。

例えば、9月決算の会社が11月25日に株主総会が開催された場合、

事業年度開始から4ヶ月以内・・・1月31日
・役員賞与を決議した株主総会から1ヶ月以内・・・12月25日

となるので、12月25日までに届出書を提出しなければなりません。

提出期限よりも気を付けなければならないポイントとは?

届出書を提出期限までに税務署へ提出できたら安心ですね。
しかし、実は提出期限よりももっと気を付けなければならないことがあります。

それは、「金額」と「支払時期」です。
事前に提出した届出書には、役員のボーナスについて、金額と支払時期を記入します。
その記入どおりに支払わないと、税金の計算の際に会社の費用とすることはできないのです。

例えば、8月25日に役員のボーナスを100万円支給すると届け出た場合、

・もう少し早くボーナスが欲しいので、7月25日に100万円を支給した
・業績が良かったので、8月25日に120万円を支給した

という場合は、税金の計算では費用として認められません。
特に支払時期はうっかり忘れてしまった!ということがないように、気を付けましょう。

あとから後悔しないためにも、おさえるべきポイントはしっかりおさえて手続きを行ってくださいね!