毎年10月になると、経理の方は年末調整の準備を始める時期になります。
11月から12月に会社から配布される年末調整を行うための用紙は基本的には3種類あります。
今回は、そのうちの「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の書き方について解説します。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書とは何?
所得税や住民税の計算では、収入を得ている方が奥様やお子様、ご両親等のご家族を扶養していると、その扶養しているご家族の状況に応じて税金が軽減される「扶養控除」という制度があります。
そのために、年末調整の際はご家族の状況を確認する理由から、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していただく必要があります。扶養しているご家族がいらっしゃらない方についても提出が必要です。
ちなみに、年末調整の場合は、今年(令和2年分)の申告書と来年(令和3年分)の申告書の2枚について記入するケースが多いと思います。
(この「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、新しい従業員の方が入社された時にも提出していただく用紙です)
年末調整の用紙は、国税庁のサイトにもPDFファイルが掲載されています。
その用紙をダウンロードして印刷し、使用することもできます。
給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書 (国税庁サイト)
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方は?
ご本人の氏名・住所等の記入
上段にご本人の氏名、生年月日、マイナンバー、住所等を記入して押印します。
会社についての情報は、通常は会社側で記入しますので、記入不要の場合がほとんどです。
(注意:マイナンバーについて別途管理している場合は、記載をしない方が無難でしょう)
独身の方などで扶養家族が1人もいない場合は、ここの記入のみで終了です。
ご本人が扶養する家族の記入
「主たる給与から控除を受ける」の欄には、年末調整の申告者ご本人が扶養するご家族の氏名、マイナンバー、続柄、生年月日等の該当事項を記入します。
(注意:マイナンバーについて別途管理している場合は、記載をしない方が無難でしょう)
配偶者/扶養親族(16歳以上)/障害者・寡婦・寡夫・勤労学生と欄が別れていますのでご確認の上記入してください。
配偶者については、源泉控除対象配偶者について記入します。
源泉控除対象配偶者とは、配偶者控除または配偶者特別控除を満額(38万円)受けることができる配偶者のことで、申告者ご本人の所得額が900万円以下で、配偶者の所得が95万円以下の場合が該当します。
扶養親族の控除については、所得が48万円以内であるご家族について記入します。
障害者、寡婦、寡夫、勤労学生に該当するご家族がいる場合は、必要事項を記入します。
家族内の他の所得者が扶養する家族の記入
「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」の欄には、家族内の他の所得者が扶養するご家族の氏名等を記入します。
例えば、夫婦共働きで、長男は夫の扶養、次男は妻の扶養に入れるような場合には、ご本人ではなく配偶者の扶養に入る家族をここに記入します。
16歳未満の扶養家族を記入
「16歳未満の扶養親族」の欄には、16歳未満の扶養家族の氏名等を記入します。
単身児童扶養者の記入 ※令和2年分の申告書のみ
令和2年分の申告書には、「単身児童扶養者」の欄があります。
単身児童扶養者に該当する場合はチェックを入れ、児童扶養手当証書の番号や生計を一にする児童の氏名等を記入します。
令和2年の申告書に追加された項目ですが、令和2年4月1日以後に提出する書類については記載不要となりますので、令和3年の申告書からはこの項目は削除されています。
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