こんにちは。税理士×企業内整理マネージャーの小野寺綾子です。
久しぶりの投稿となってしまいましたが、今回は法人の登記簿謄本が必要となった時に
会社や自宅にいながら申し込みを簡単に済ませてしまう方法をご紹介します。
登記簿謄本とは?
登記簿謄本とは、正式には「登記事項証明書」といい、会社の名称や住所、代表者の情報など、会社に関する情報が記載されています。
どんなときに登記簿謄本が必要?
登記簿謄本が必要なときは、大きく分けて2つあります。
- 法人の設立直後
- 法人の設立後、しばらくしてから
1.法人の設立直後
法人の設立直後は、以下のようなケースで登記簿謄本が必要となります。
- オフィスの賃貸借契約等の各種手続きを行うとき
- 社会保険手続きを行うとき
- 銀行口座を開設するとき
法人を設立した直後の場合は、法務局へ出向くこともあると思いますので、
法務局の窓口で登記簿謄本や印鑑証明書を取得されることもあると思います。
2.法人の設立後、しばらくしてから
1.の法人の設立直後に対して、法人を設立してからしばらく経過した後に、
適宜登記簿謄本が必要なケースがあります。
例えば、
- 金融機関への融資の申し込みを行うとき
- 補助金の申請をするとき
- 会社を移転するとき
- 登記している事項を変更するとき
- 決算申告を税理士に依頼するとき
- 法人の名義で契約を行うとき
登記簿謄本の取り方は?
登記簿謄本が必要となったときは、以下の方法で取り寄せることができます。
- 登記所又は法務局証明サービスセンターの窓口で交付の請求を行う
- 郵送で交付の請求を行う
- 自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる交付の請求を行う
ここはやはり3.の「自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる交付の請求を行う」をぜひ利用したいところですね!
さらに、「自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる交付の請求を行う」にはメリットもあるのです!
オンライン請求のメリット!
1.手数料が安い
窓口での交付請求や郵送による交付請求に比べて、手数料が安くてお得です!
登記所の窓口で登記事項証明書の交付を請求する場合の手数料は600円がかかります。
ところが、オンラインで請求をすると、証明書を郵送で受け取る場合の手数料は500円となり、
さらに、最寄りの登記所や法務局証明サービスセンターで受け取る場合の手数料は480円となります!
2.会社や自宅で手続きできる
会社や自宅にいながら取得の請求を行え、郵送で受け取ることができます。
手数料はインターネットバンキングで電子納付することができるので、別途収入印紙を
購入する必要もありません(インターネットバンキングのほか、Pay-easyに対応した
ATMでも納付することができます。)。
3.平日の夜9時まで請求可能
登記所の窓口の業務時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までですが、
オンラインの場合には平日の午前8時30分から午後9時まで請求することができます(注)。
また、オンラインで請求された証明書は、会社や自宅への郵送だけでなく、
最寄りの登記所や法務局証明サービスセンターで受け取ることもできます(注)。
ですので、お急ぎの方は、あらかじめオンラインで請求しておくと、スピーディーに窓口で受け取ることができます。
(注) 午後5時15分以降の請求は、翌業務日の午前8時30分以降に受け付けられます。
手数料については、受付後、電子納付することが可能となります。
したがって、登記所又は法務局証明サービスセンターで証明書をお受け取りいただけるのは、
翌業務日の電子納付以降となります。
(法務局ホームページより)
具体的なオンライン請求の方法は、次回に書かせていただきます。